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2026年(令和8年)10月1日
一般社団法人 マンションリフォーム技術協会
会長 宮城 秋治

 

 

martaステートメント

「業界内における公正取引委員会による処分について」

 この度、関東地区のマンション大規模修繕工事における談合疑惑を巡る公正取引委員会による立ち入り検査が終わり、排除措置命令及び課徴金納付命令の処分が公表されました。

この結果により、一般社団法人マンションリフォーム技術協会(marta)会員の設計コンサルタントは一切関与していないことが確認されました。しかしながら、処分の対象にはmarta会員の13社の工事会社も含まれており、管理組合の皆様に大変ご迷惑をお掛けしていることを遺憾に思います。

 本件に関わるmartaとしての対処は、以下のように決定いたしました。

1.今般の処分対象となったmarta会員の工事会社に対してmartaでの会員活動停止1か年とする。

2.今般の処分対象の工事会社でmarta役員の職務にあるものはその職務を解任とする。

3.martaは倫理委員会を組織して倫理改善プログラムを作成し実践する。

 

以上